飲食店の開業資格|必須は2つ!調理師免許は不要?必要な届出も解説

公開日:
更新日:

飲食店を開業するためには、法的に取得が必須となる資格と、事業内容に応じて必要となる届出があります。
特に、一般的に必要だと思われがちな調理師免許は、実は必須ではありません。

本稿では、これから飲食店経営を始める方がスムーズに開業準備を進められるよう、重要なポイントをまとめました。
飲食店を開業する際に「絶対に取得しなければならない資格」と「必要となる届出」について、その概要と手続き方法を詳しく解説していきます。

初期投資を抑えたスピーディーな飲食店開業をお考えの方へ

出店したいが十分な資金がない、開業のリスクを極力減らしたいという方は、ぜひダウンロードしてみてください。

飲食店開業に最低限必要な2つの資格

飲食店を開業するために最低限必要な資格は、「食品衛生責任者」「防火管理者」の2つです。
特に食品衛生責任者は、店舗の規模や業態に関わらず、すべての飲食店に1名以上置くことが法律で義務付けられています。
一方で、防火管理者は、店舗の収容人数が30人以上の場合にのみ必要となります。

ここでは、それぞれの資格について解説します。ご自身の開業プランと照らし合わせて、必要な資格を確認してください。

食品衛生責任者:すべての飲食店に1名は必須

食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき、すべての飲食店に1名以上配置することが義務付けられている国家資格です。
その役割は多岐にわたり、HACCPに沿った衛生管理計画の策定と実行、従業員への衛生教育、そして保健所との連携調整など、店舗の食品衛生全般を包括的に管理することです。この責任者を配置することで、食中毒のリスクを最小限に抑え、お客様に安全で安心な飲食物の提供を目指します。
資格の取得方法は、各都道府県の食品衛生協会が定期的に開催する養成講習会を受講することです。詳しくは後に解説します。

食品衛生責任者は、店舗の食品衛生管理における中心的な役割を担い、お客様と従業員の健康を守る上で不可欠な存在です。開業する際は、この資格を確実に取得し、衛生管理体制を確立することが重要です。

防火管理者:収容人数30名以上の店舗で必要

防火管理者は、消防法によって定められている専門家で、多くの人が利用する建物で火災による被害を防ぐ重要な役割を担っています。
飲食店を運営する際には、従業員とお客様を合わせた収容人数が30名以上になる場合に、防火管理者を1名選任することが義務付けられています。この「収容人数」には、客席数だけでなく、従業員の人数も含まれるため、小規模な店舗でも対象となる可能性があります。
防火管理者の主な職務は、消防計画の作成・提出、消火・通報・避難訓練の定期的な実施、消防用設備の点検と整備、そして火気の使用や取り扱いに対する監督など、火災予防に関する総合的な管理業務です。

資格は、店舗の延べ面積に応じて「甲種」と「乙種」に分けられます。延べ面積が300平方メートル以上の場合は甲種、300平方メートル未満の場合は乙種の資格が必要になります。
これらの資格は、日本防火・防災協会などが実施する講習を受講することで取得可能です。防火管理者の選任は、お客様と従業員の安全を守るだけでなく、法的な要件を満たすためにも不可欠です。

調理師免許の取得は任意

飲食店を開業する上で、「調理師免許は必須なのではないか」と考える人は少なくありませんが、実際には調理師免許がなくても飲食店を開業・経営することは可能です。法律上、飲食店を開業するために調理師免許の取得は義務付けられていません。
もちろん、料理に関する専門知識や調理技術の証明となるため、持っていることのメリットは大きいですが、あくまで任意の資格という位置づけになります。

調理師免許がなくても飲食店は開業できる

結論として、調理師免許を持っていなくても飲食店を開業することは可能です。
飲食店を運営するための「飲食店営業許可」の取得要件には、調理師免許の保有は含まれていません。法律で義務付けられているのは、各店舗に「食品衛生責任者」を1名配置すること。この食品衛生責任者の資格さえ取得していれば、個人で経営する小規模なカフェから、企業が運営する大規模なレストランまで、事業形態を問わず飲食店を開業できます
実際に、料理の腕に自信を持つ多くの個人オーナーが、調理師免許なしで成功を収めています。

調理師免許はあくまで任意の資格であり、開業の障壁とはなりません。自身の料理に対する情熱と確かな技術があれば、夢の実現は決して遠い話ではないのです。

調理師免許を持っていると得られる3つのメリット

調理師免許保有には、3つの大きなメリットがあります。
そのメリットを参考に、調理師免許の取得もぜひ検討してみてください。

①調理に関する専門知識と技術を公的に証明できる
調理師免許は国家資格であるため、お客様からの信頼を高めるだけでなく、金融機関からの融資を受ける際にも有利に働く可能性があり、事業の安定と成長を支える社会的信用に繋がります。

②「食品衛生責任者」の資格を申請のみで取得できる
通常は講習会の受講が必要な「食品衛生責任者」の資格ですが、調理師免許を保有していれば申請のみで取得可能です。これは開業準備期間を短縮し、スムーズに店舗運営を開始する上で非常に有効です。

③自身のスキルや専門性を客観的にアピールできる
調理師免許は自身のキャリア形成において有利に作用します。履歴書に記載することで、転職活動や、より規模の大きな店舗での勤務を目指す際に、自身のスキルを客観的に示すことができます。調理師免許の取得には通常2年以上の実務経験が求められますが、プロとしての道を究めるために、3年以上の経験を積んでから取得を目指す人も少なくありません。

必須資格の取得方法と流れを解説

飲食店の開業に必須となる「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を取得するには、それぞれ所定の講習会を受講する必要があります。
これらの資格は、飲食店営業許可の申請や店舗の運営に不可欠なため、開業準備の段階で計画的に取得を進めることが大切です。
また、講習を受ければ取得できるようにプログラムが組まれています。専門的な知識は必要ありません。

ここでは、それぞれの資格を取得するための具体的な手順と流れを解説します。

「食品衛生責任者資格」の取得方法

食品衛生責任者の資格取得は、飲食店開業において欠かせないプロセスです。
この資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了することで取得できます。
しかし、すでに栄養士、調理師、製菓衛生師、薬剤師などの国家資格を保有している場合は、講習会を受講することなく、申請のみで食品衛生責任者になることが可能です。

講習会は通常1日で完結し、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学といった食品衛生に関する重要な知識を習得します。講習の最後には理解度を確認するための簡単なテストが実施されますが、講習内容をきちんと理解していれば合格できるレベルです。
申し込みは、各自治体の食品衛生協会のウェブサイトからオンラインで行うのが一般的です。
講習会の開催日程は限られていることが多いため、飲食店の開業スケジュールに支障が出ないよう、余裕をもって早めに予約することが重要です。

この講習を修了すると、食品衛生責任者としての資格を取得でき、飲食店営業許可申請時に必要となる資格者証が交付されます。資格は永続的なもので、更新手続きは基本的に不要です。
ただし、東京都のように、定期的な実務講習の受講を推奨している自治体もありますので、地域のルールを必ず確認してください。

「防火管理者資格」の取得方法

防火管理者の資格は、火災による被害を防ぎ、お客様と従業員の安全を守る上で不可欠なものです。
この資格を取得するためには、一般財団法人日本防火・防災協会、または市町村の消防長が実施する「防火管理者取得講習」を受講する必要があります。

講習には2つの種類があり、店舗の延べ面積によって受講すべき種類が異なります。
具体的には、延べ面積が300平方メートル以上の店舗では「甲種防火管理者」の資格が必須となり、講習は2日間(約10時間)にわたって実施されます。
一方、延べ面積が300平方メートル未満の店舗では「乙種防火管理者」の資格が必要で、講習は1日間(約5時間)で取得可能です。
どちらの講習も、最後に効果測定(テスト)が行われますが、講習内容をきちんと理解していれば合格できる内容です。
申し込みは、管轄の消防署や日本防火・防災協会のウェブサイトから行うことができます。

飲食店開業に必要な届出・許可申請

飲食店の開業には、資格の取得だけでなく、行政機関への届出や許可申請が不可欠です。
なかでも重要なのが、管轄の保健所から交付される「飲食店営業許可」です。この許可なく営業を行うことは法律で禁じられています。

ほかにも、提供するサービスの内容や事業形態に応じて、警察署や税務署などへの届出が必要になる場合があります。
スムーズな開業のため、必要な手続きを漏れなく確認しておきましょう。

飲食店営業許可:保健所へ申請

飲食店を開業するために最も重要となるのが、管轄の保健所から受ける「飲食店営業許可」です。この許可なく飲食物を提供して営業することは、食品衛生法で固く禁じられており、違反した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。

許可を得るためには、まず店舗の工事が完了する前に施設の図面を持参し、保健所に事前相談に行くことが強く推奨されます。これにより、施設の構造や設備が基準を満たしているかを確認でき、手戻りを防ぐことができます。
その後、必要書類を提出し、施設が基準を満たしているかどうかの実地検査を受けます。この検査では、厨房のシンクの数、手洗い設備の設置場所、冷蔵庫の温度計の有無など、細かな衛生基準が厳しくチェックされます。無事に検査を通過すると、営業許可証が交付され、初めて営業を開始できます。
申請には食品衛生責任者の資格取得も必須で、具体的には、食品衛生責任者養成講習会の修了証などが必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書:深夜0時以降にお酒を提供

深夜0時を過ぎて、主にアルコール飲料を提供するバーや居酒屋などを営業する際には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を管轄の警察署に提出する必要があります。
この届出は、主食と認められる食事を提供せず、お酒の提供を主な事業とする店舗が対象です。
例えば、ラーメン店やファミリーレストランが深夜まで営業し、その時間帯にお酒を提供しても、食事の提供が主目的であるため、この届出は必要ありません

届出にあたっては、店舗の図面や、その店舗が位置する地域の用途地域(商業地域や住居地域など)が適切であるかなど、いくつかの要件を満たす必要があります
深夜にお酒の提供を計画している場合は、事前に管轄の警察署の生活安全課に相談し、必要な要件や手続きの詳細を確認することをおすすめします。

開業届:税務署へ提出

個人事業主として飲食店を開業する場合、事業開始日から1ヶ月以内に、納税地を管轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」を提出することが義務付けられています。これを提出することで、事業を始めたことを税務署に正式に知らせることになります。
開業届を提出しない場合でも罰則はありませんが、青色申告を利用できないなどのデメリットが生じる可能性があります。
例えば、開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、最大65万円の所得控除が受けられる青色申告が可能になり、節税面で大きなメリットがあります。青色申告を利用するためには、原則としてその年の3月15日までに申請書を提出する必要がありますが、開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告の適用を受けられます。

法人として飲食店を開業する場合は、開業届ではなく「法人設立届出書」を提出します。
これらの手続きは国税庁のウェブサイトから書類をダウンロードして作成でき、比較的簡単に行うことが可能です。
また、地域の商工会議所や税理士事務所でも相談を受け付けている場合がありますので、不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。

その他の届出:ケース別に必要

これまでに挙げた手続き以外にも、飲食店の営業形態や条件に応じて、追加で必要となる届出があります。
例えば、店舗でパンやケーキ、アイスクリームなどを製造して販売する場合(テイクアウトも含む)は、「菓子製造業許可」や「アイスクリーム類製造業許可」が別途必要になる場合があります。これらの許可は、食品衛生法に基づき、製造過程の衛生管理や設備が基準を満たしているかを確認するためのものです。

また、従業員を一人でも雇用する場合は、労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」の提出が義務付けられます。これは労働災害保険と雇用保険に関する手続きであり、事業主として従業員の安全と雇用を守るためのものです。
さらに、ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を提出することで、従業員が雇用保険に加入できるようになります。

ほかにも、特定の規模の建物では消防署への「防火対象物使用開始届」の提出が必要となる場合があります。
自身の事業計画において、どの届出が必要になるかを事前に確認することが重要です。不明な点があれば、地域の行政機関や専門家に相談し、適切な手続きを進めるようにしましょう。

飲食店の経営に役立つ関連資格

必須資格ではありませんが、取得していると飲食店の経営にプラスに働く関連資格は数多く存在します。
これらの資格は、料理や飲み物の専門知識を深め、顧客満足度の向上や客単価アップにつなげることができます。
また、他店との差別化を図り、お店のブランド価値を高める上でも有効です。

ここでは、数ある関連資格の中から、特におすすめのものをいくつかピックアップして紹介します。
自身の店のコンセプトや提供したい価値に合わせて、取得を検討してみてはいかがでしょうか。

ソムリエ:ワインの専門知識で客単価アップ

ソムリエは、ワインに関する専門的な知識と技術を認定する資格であり、特にワインリストを充実させたい飲食店においてその価値を発揮します。ソムリエ資格を持つスタッフが在籍することで、お客様の注文した料理に最適なワインを選び、ペアリングを提案できるようになります。
例えば、フレンチやイタリアンレストランで、特定のソースや食材に合うワインを詳細に説明することで、お客様は食事体験の質が向上し、結果として顧客満足度が高まります。

質の高いペアリング提案は、お客様がワインを追加で注文するきっかけとなり、客単価アップに大きく貢献します。
データによると、ソムリエが在籍する店舗では、ワインの売上が平均で15%から20%増加する傾向があると言われています。
さらに、ソムリエ資格保有者がいるという事実は、その店の専門性と信頼性を高め、ブランディング効果も期待できます。これは、ワイン愛好家や食にこだわりを持つ顧客層を引きつける強力な要素となり、競合店との差別化にもつながります。
資格取得には、日本ソムリエ協会や全日本ソムリエ連盟が実施する認定試験に合格する必要があり、ワインに関する深い知識とテイスティング能力が求められます。

ふぐ調理師:専門性の高い料理の提供に必須

ふぐ調理師免許は、都道府県知事が発行する専門性の高い業務独占資格であり、この免許がなければ、飲食店でふぐ料理を提供することは法律で認められていません。
ふぐは、その独特の食感と風味から、古くから日本料理の中でも特に珍重されてきた高級食材であり、根強い人気を誇ります。
しかし、その内臓や卵巣に猛毒テトロドトキシンを含むため、安全に処理し、調理・提供するためには高度な専門知識と熟練した技術が必要なのです。

免許取得者は、その専門性により、お客様に安心してふぐ料理を楽しんでいただける環境を提供できます。これにより、高単価なメニュー設定が可能となり、店舗の収益向上に大きく貢献します。
また、ふぐ料理は、単なる食材の提供にとどまらず、日本の食文化の奥深さを象徴する料理として、国内外からの集客において強力な武器となります
特に、日本の伝統的な食文化を重んじる和食店や割烹料理店においては、ふぐ調理師免許を持つことが、他店との差別化を図り、お店のブランド価値を高める上で非常に大きな強みとなるでしょう。
資格取得には、各自治体が定める実務経験(例:東京都では2年以上のふぐ調理実務経験)と、学科試験および実技試験への合格が必要です。

野菜ソムリエ:食材の魅力を引き出し他店と差別化

野菜ソムリエは、日本野菜ソムリエ協会が認定する民間資格で、野菜や果物の栄養価、品質を見極める知識、最適な調理法に関する専門知識を持つことを証明します。
この資格は、飲食店が提供するメニューに新たな価値を加え、お客様への効果的な情報提供を通じて他店との差別化を図る上で非常に有効です。
例えば、旬の野菜を使った限定メニューを開発する際、その野菜の栽培背景や健康効果をストーリーとしてお客様に伝えることで、料理に対する興味と付加価値を高めることができます。
また、珍しい地方野菜を取り入れたメニューでは、その野菜の独自の魅力や栄養価を丁寧に説明することで、お客様の満足度を向上させ、リピート率の向上にも貢献しています。

さらに、健康志向が高まる現代において、お客様は単に美味しいだけでなく、食材の安全性や栄養についても関心を持っています。野菜ソムリエの資格を持つスタッフがいることは、そうしたお客様のニーズに応え、信頼性の高い情報を提供できる証となります。これにより、他店との明確な差別化を図り、お店のブランドイメージを向上させることが可能です。
資格取得には、日本野菜ソムリエ協会が実施する講座の受講と検定試験の合格が必要であり、専門知識を体系的に学ぶことができます。

初期投資を抑えたスピーディーな飲食店開業をお考えの方へ

出店したいが十分な資金がない、開業のリスクを極力減らしたいという方は、ぜひダウンロードしてみてください。

飲食店開業の資格に関するよくある質問

飲食店を開業するにあたり、資格に関して多くの人が疑問を抱きます。
小規模な店舗でも資格は必要なのか、どのタイミングで取得すればよいのか、もし無資格で営業してしまったらどうなるのか、といった質問は特によく耳にします。

ここでは、そうした飲食店開業時の資格に関するよくある質問について、簡潔に回答していきます。

Q.小規模なカフェやバーでも資格は必要ですか?

A.はい、必要です。
店舗の規模やカフェ、バーといった業態に関わらず、飲食店を営業するすべての施設で「食品衛生責任者」を1名置くことが法律で義務付けられています
収容人数が30名以上になる場合は、加えて「防火管理者」の選任も必要になります。

Q.資格取得は開業準備のどのタイミングで行うべきですか?

A.食店営業許可を保健所に申請する前までには取得しておく必要があります。
特に食品衛生責任者の資格は、営業許可申請時の必須書類です。
講習会の開催日程は限られているため、店舗の設計や工事と並行して、早めに計画を立てて取得しましょう。

Q.資格や許可なく飲食店を営業するとどうなりますか?

A.無許可で飲食店を営業した場合、食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金といった重い罰則が科される可能性があります。
また、営業停止処分を受けることになり、社会的な信用も失います。必ず正規の手続きを踏んで営業してください。

まとめ

飲食店を開業するためには、法的に必須となる資格の取得と、行政への許可申請や届出が不可欠です。
具体的には、すべての飲食店で「食品衛生責任者」を1名配置し、収容人数が30名以上の店舗では「防火管理者」を選任しなければなりません。

一般的に必要だと思われがちな調理師免許は、必須ではなく任意の資格です。
しかし、所有していることで店の信頼性を高めるなどのメリットがあるため、取得について検討することをおすすめします。

これらの資格取得や「飲食店営業許可」の申請は、開業準備の早い段階から計画的に進めることが重要です。
美味しい料理や心地よい接客を提供するというお店の根幹を支えるためにも、まずは土台となる法的な準備を確実に行いましょう。

ショップサポートのバナー
店舗流通ネットグループ

著者:店舗流通ネット株式会社
編集チーム

「明日の街、もっと楽しく」をスローガンに、創業から25年、飲食店支援のスペシャリストとして4,000件を超える課題解決をサポートしてきました。
この長年の経験と知見を、悩めるオーナー様や未来の開業者様へ届けるべく、編集チームが執筆・解説します。