居抜き店舗 売却トラブル注意ポイント 対処法
造作金額の折り合いが付いたものの、賃貸人・管理会社様に
認めてもらえず、原状回復の履行を求められた。
一般的な賃貸借契約書においては、店舗物件の返還時にはスケルトンに原状回復の上、返還することが義務付けられており造作売買は認められておりません。次の入居者の選定も賃貸人様に決定権があります。この為、うまく金額が折り合ったとしても、貸主様の承諾が得られず、原状回復費用・解約予告期間の賃料の支払いを余儀なくされる。実際に頻発しているケースです。
賃貸人様、管理会社様への交渉は店舗流通ネットに全てお任せください。豊富な経験と実績でサポート致します。
今までと同じ業態だから、賃貸条件だから、とタカをくくっていては非常に危険です。賃貸人様には現入居者から紹介された入居希望者に貸さなければならない義務などありません。
店舗流通ネットではこれまで2,500件以上の居抜き取引実績がございます。物件、貸主様、その他様々な事情に合わせ、ケースバイケースの最良なご提案をさせて頂きます。